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ビジネス / 学業 / 観光の国際化を背景に内外の人材交流は年々活発化し、2008年度の訪日外国人数は過去最高の835万835人を記録しました。 世界金融危機による景気後退と円高急進の影響によって2008年度下半期は減少傾向とはなりましたが、ビジットジャパンキャンペーン(VIC)等の効果もあり、年間では前年比0.1%増を維持いたしました。
日本政府観光局は2010年までに訪日外国人旅行者数1,000万人を目指しており、新型インフルエンザの影響等は危惧されるものの、今後も堅調に推移していくものと思われます。
しかしながら、外国人を誘致する企業にとって、訪日外国人が日本滞在中に災害・事故・事件等の緊急事態に遭遇した際に適切な対応が取れる体制を確立しておくことは、ビジネス上のリスクヘッジとして常に要求されるのも事実であり、実際の緊急事態の対処に不可欠のものは「保険」と「アシスタンス」です。
そこでジェイアイでは、訪日外国人受け入れ企業向けの「保険(外国人受け入れ企業のリスクヘッジ + 外国人のプロテクション)」と「アシスタンス」を融合させた『インバウンド保険』を開発いたしました。
 
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インバウンド保険の企業のリスクヘッジ
訪日外国人のリスクヘッジ

訪日外国人の受け入れ企業のリスクヘッジ

■事故対応費用/救援者費用 (保険金をお支払いする場合)

事故により180日以内に死亡、または通算して7日以上入院した場合、病気により30日以内に死亡した場合
急性中毒にかかり、180日以内に死亡、または通算して7日以上入院した場合
事故により遭難し、48時間経過しても発見されない場合
自殺行為を行い180日以内に死亡、または継続して7日以上入院した場合

■お支払いする保険金 (概要)

<事故対応費用>

  • 被保険者の役員、使用人、代理人を現地に派遣した時の交通費、宿泊費、渡航手続費、出張手当(1人1日につき1万円限度。出張規定が無い場合は1人1日につき5,000円)
  • ランドオペレーターに事故対応のために支払った費用(1人1日につき1万円かつ通算して50人日分限度)
  • 通信費用
  • 被保険者が旅行者の法定相続人またはその代理人と応対したときのホテル・事務所等の応対施設借上げ費用、旅行者の法定相続人またはその代理人が日本国内における被保険者の営業店舗または被保険者の指定する連絡場所を訪問したときの交通費及び宿泊費(1名につき14日分限度)
  • 遭難した旅行者の捜索活動のために要した現地捜索費用

<救援者費用>

  • 海外にいる旅行者の親族等が日本に救援者として来る際にかかる交通費、宿泊費・渡航手続費(2名分を限度)
  • 死亡した旅行者の遺体移送費及び遺体処理費
  • 傷者移送費
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訪日外国人のプロテッション

訪日外国人のプロテクション

■傷害治療費用/疾病治療費用 (保険金をお支払いする場合)

日本滞在中に事故によるケガが原因で医師の治療を受けた場合 日本滞在中に発病した疾病により医師の治療を受けた場合 

■お支払いする保険金 (概要)

1回のケガ・病気につき訪日外国人の治療のために被保険者が現実に支出し、弊社が妥当と認めた次の費用。ただし、訪日外国人が日本国内に入国したときから出国するまでの間にかかった治療費用に限ります。
  • 医師または病院に支払った診療関係・入院関係費用(緊急移送費、治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養する場合のホテル客室料を含む)
  • 治療のために必要となった通訳雇入費用、交通費 
  • 入院により必要となった国際電話代、身の回り品購入費(5万円限度)、合算   で20万円を限度
  • 医師の治療を受けた後、旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます)
  • 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
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外国人のアシスタントサービス
外国人の保健サービス

アシスタンスサービス

『インバウンド保険』には、緊急事態に遭遇した訪日外国人への適切な対応を取るために、24時間・年中無休の 「アシスタンスサービス」が付帯されており、複数のアシスタンス会社を利用してそれぞれの地域に精通した情報を 駆使することにより、最高レベルの緊急医療サービスをご提供いたします。

アシスタンスサービスの主な内容

外国人保険の365日対応 ・救急病院の紹介・手配 ・転院の手配(専門医のいる適切な病院) ・交通機関の手配(救急飛行機・ヘリコプター・救急車など) ・付添医師・看護師・医療通訳の手配 ・本国への移送の手配 ・遺体送還 など

 

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外国人の国民保険加入
外国人の健康保険加入条件

訪日外国人の国民健康保険加入条件

外国人登録をして、日本での在留期間が1年以上見込まれる外国人は、国民健康保険に加入できます。在留資格のない人及び在留資格「短期滞在」の人は、現状では国民健康保険には加入できない為、万が一の事故の際は、全て自由診療となり高額医療費となります。

日本での在留期間 1年以上

外国人国民保険 ケガや病気で病院に行った際に保険証を提示して診察を受けると、医療費の3割が自己負担分となります。
【健康保険で受けられない診療】
■仕事上・通勤途上の病気やケガ 勤め先などの仕事が直接の原因となって起きた病気やケガ、または通勤途上の事故による病気やケガは健康保険ではとり扱われません。これは、労働基準法や、労災保険法などの法律に基づいて診療を受けられることになります。
■健康診断 
■「けんか・麻薬中毒・犯罪など故意によるものに   よって受けたケガなど」
   

日本での在留期間 1年未満

外国人保険のインバウンド保険 ケガや病気の際は、ご契約いただいている補償の範囲内であれば、医療費の自己負担はありません。また万が一の事故や病気で7日間以上入院し、ご家族の方が日本へ来られる際の費用も補償いたします。
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